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自己破産後の不利益
2008年6月24日
自己破産にはもちろん不利益になることがたくさんあります。ここではそれらを整理していきたいと思います。1.市町村役場の名簿に記載されます。
2.官報に掲載されます。
3.公法上の資格制限があります。
4.司法上の資格制限があります。
5.ローンやクレジットを利用できなくなります。
6.自分の財産を勝手に処理や処分ができなくなります。
7.管財人や債権者集会の請求で必要な説明を求められます。
8.裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行は不可です。
9. 裁判所が必要と認める場合に身柄を拘束されます。
10. 郵便物は管財人に配達され、この管財人は郵便物を開封できます。
そのほか、誤解が多い点です。
1.戸籍謄本、住民票には記載されません。
2.会社はこれを理由に解雇はできません。
3.選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
4.保証人になっていれば、家族には支払い義務はないです。
5.生活に必要最低限の家財道具は差し押さえられません。
どうですか?今までの自己破産に関する知識とけっこう違っているところがありませんか?申し立てをするか否か、悩む方も多いと思います。まずはお近くの司法書士事務所または弁護士事務所に相談すべきです。
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2008年6月24日|
カテゴリー:自己破産後の不利益
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